猟銃安全指導委員
こんにちは。。。四国徳島は、午前中は小雨交じりの曇り空でしたが、午後からは良い天気になって来ました
今日は、ご主人様が一昨日、徳島県警本部で『徳島名西警察署猟銃安全指導委員』の委嘱式に出席していましたので紹介します。
猟銃安全指導委員は、平成22年度より制度化され、都道府県の各警察署の管轄区域内における猟銃所持許可を有する人から、署長が公安委員会に推薦し委嘱されます。
任期は、2年間です。ご主人様は過去2期4年に渡り委嘱され、この度3期目です。
尚、職責は徳島県の「非常勤特別職」となります。つまり公務員として扱われます。
猟銃安全指導委員の活動は次の通りです(国家公安委員会規則抜粋)
一 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二条第九項に規定する狩猟期間内において、同法第十一条第一項に規定する狩猟可能区域内の巡回を行う活動
猟銃安全指導委員の委嘱式は、徳島県警本部で行われました。
今朝は、徳島県を縦断する大河「吉野川」でカワウの駆除が行われていますので、巡回パトロールに行っておられました。
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二 猟銃の所持及び使用による危害の防止に係る事項に関し、猟銃所持者の親族その他の関係者からの相談に応じ、これらの者に対し、助言及び指導その他の援助を行う活動
三 猟銃の所持及び使用による危害の防止に資する事項について広報及び啓発をする活動
猟銃安全指導委員の委嘱式は、徳島県警本部で行われました。
徳島県警本部生活安全部長から、委嘱状、猟銃安全指導委員証、腕章が手渡されました。
猟銃安全指導委員は、その活動を行うに当たっては、猟銃安全指導委員証を携帯し、腕章を着用しなければならないとなっています。
また、毎月初めに前月の活動内容を所轄警察署長(窓口:生活安全課)に報告します。また、年1回の定期研修会への出席が義務付けられています。
ご主人様のチョッキには一年中、徳島県公安委員会の猟銃安全指導委員腕章を着けております。また、毎年4月1日から11月14日までは石井町内の鳥獣駆除が行われますので、その間は石井町の鳥獣捕獲許可証所持者で有る腕章も着けておられます。
実際の活動としては、猟場のパトロールや猟銃所持者への助言や指導を行っております。また、猟銃所持許可の更新手続きの指導並びに毎年実施されています猟銃等一斉検査のお手伝い等をされております。
最近は、ハンターも高齢化しており猟銃所持に関する本人やご家族からの相談が増えています。特に猟銃所持許可の更新手続きは、段々と面倒になり、警察への相談の前に訪れる方も多くなっています。早く言えば、書類を書いてください・・・と言う事です(笑)
今朝は、徳島県を縦断する大河「吉野川」でカワウの駆除が行われていますので、巡回パトロールに行っておられました。
一年中、土日は猟銃安全指導委員としての活動で猟場を巡回されています。
※ 車の中に銃を置き去りにして見切り等をしている人が居ます。銃は自ら管理保管することが義務付けられており「銃刀法違反」となりますので注意してください。
例え自分の車であろうと自己保管にはなりません。銃は重くても所持していかなければなりません。この様な事象を発見した場合は暫く待ち帰ってこられた場合は指導や助言を行っています。
また、暫く待っても帰ってこられない場合は、盗難事件の発生防止上しかたなく、所轄警察署(生活安全課)に通報しています。この様な場合、始末書で済む場合もありますが、場合によっては免許取消しになる場合もありますので注意が必要です。
尚、指導や助言をする場合は、必ず「猟銃安全指導委員証」を提示した上で行います。腕章だけでは猟銃安全指導委員の活動は出来ませんので覚えておいてください。
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