シカの死骸不法投棄で書類送検
こんにちは。。。四国徳島は、日中気温10℃で少し寒いですが、快晴でとても気持ちの良い天気です。
昨日は一日中雨が降っていましたが、我家(犬舎)には大きな屋根付きの運動場がありますので、犬舎から出してもらいゴロ寝を楽しんでいました。
また、運動場フェンスには防寒対策として、ビニールシートを張ってもらっていますので、北西風の冷たい風も入ららず暖かいです。
さて今日は、昨日雨で山入(狩猟)は休んでいましたので、ご主人様は久しぶりにネットで色々と検索していましたところ、表題の『 シカの死骸不法投棄疑いで書類送検 』と言うニュースが目に留まりましたので紹介します。
ネット記事(原文)は下記の通りです。
ことし2月、和歌山県田辺市の山林にシカの死骸を不法に捨てたとして、食肉処理販売業の男性ら2人が、廃棄物処理法違反の疑いで、27日書類送検されました。
書類送検されたのは、田辺市で食肉処理販売業を営む66歳の男性と、従業員の39歳の男性の2人です。
警察によりますと、2人は、ことし2月5日から21日にかけて、あわせて8回にわたり、田辺市本宮町の山林にシカの死骸およそ340キログラムを不法に捨てたとして廃棄物処理法違反の疑いが持たれています。
ことし2月18日に、近くに住む人から「シカの死骸が不法投棄されている」と通報があり、警察が聞き込みなどを行ったところ、2人が捨てていたことがわかったということです。
警察の調べに対し、2人は容疑を認め、「在庫がたまり、処分するのに困って捨てた」と話しているということです。
( 写真はイメージで実際の物ではありません )
【 後記 】
何時かは、誰かが捕まると思っていました。
上記事件は、シカやイノシシを捕獲し販売(食肉販売業)しているケースですが・・・
最近は、山中でシカの死骸を数多く見かけます。特に、沢谷の林道沿いはシカの死骸が数多く捨てられています。
近年、捕獲報償金目当てのワナ猟師が非常に増えており、捨てられた死骸を確認するとペンキで日付が書かれているものも少なくなく、明らかに不法投棄です。
シカの死骸を不法投棄しますと廃棄物処理法違反となります。逮捕されますと狩猟免許はおろか猟銃所持許可も取消しとなることも少なくありません。
最近の有害駆除は、日当が付いたり、捕獲報償金が出ますので『 業務 』と見なされ、事故を起こしますと業務上過失事件として取り扱われるケースもありますので気を付けなければなりません。
有害駆除で気を付けるものとしては、猟銃事故、ワナ事故、猟犬事故の他、上記しましたシカやイノシシの死骸の不法投棄やアマチュア無線(4級)の不法使用等が上げられます。
※ アマチュア無線は『 業務 』での使用は禁止されています。
シカやイノシシ等の死骸不法投棄は、以下の廃棄物処理法違反となります。
〇有害駆除での捕獲した死骸の不法投棄
先にも説明しました様に有害は、お金をもらっていますので業務と見なされ、「産業廃棄物処理法違反」となります。
〇狩猟で捕獲した死骸の不法投棄
これは、お金の授受がなく家庭からの廃棄物扱いと見なされ、「一般廃棄物処理法違反」が適応されると思います。
※ 但し、狩猟等で捕獲した肉を販売している場合は、産業廃棄物処理法違反が適応されると思います。
( 廃棄物処理法違反に関する詳細は、ネット検索等で再確認をお願いします )
どの様な理由があろうと違反は免れません・・・
みんながやっているから・・・は、法違反に何も通じないことを認識すべきです!。
良識なハンターが多いにも拘わらず、一部ハンターの悪質行為がニュース等で報道されますと、全てのハンターが偏見の目で見られることも少なくなく、十分な注意が必要です。
シカやイノシシ等の死骸は、埋設処理するか廃棄物処理業者に引き取ってもらいましょう!
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