狩猟無線を考える(1)
お早うございます。。。四国徳島は、朝夕は大分涼しくなってきましたが、まだ日中は気温35℃前後の暑い日が続いています。
ご主人様は、10時から2時間毎に運動場にやって来て、非接触式赤外線温度計で計測し、打ち水や大型扇風機を運転する等の判断をしてくれています。
この適切な猛暑対策により、お陰様で日射病になることも無く、元気に生活しています・・( 感謝! )
最近は、コロナと猛暑で自宅にいることが多くなったご主人様の猟友(全国の老ハンター)から、毎日の様に電話が入ります・・(^.^)
ご主人様の年代になりますと猟友会の会長等の要職に付かれいてる方も多く、話は猟友会、捕獲報償金、有害駆除、猟犬の話の他、銃刀法等の狩猟関連法まで・・話の内容は幅広く、ついつい長電話になり60分程度は当たり前となっています!・・(^^)/~~~
中でも最近の話題で多くなったのが有害で使用する無線です!・・
狩猟無線には、猟友との通信「人用」と犬の所在を確認するドックマーカー「犬用」がありますが、今後2回に分けて考えて見たいと思います!
先ず初回は、グループ猟等で使用する「人用」の無線機について考えて見たいと思います。
今日お話しする無線は、アマチュア無線機です!・・
無線機には、車に乗せてるタイプと猟野で持ち歩くハンディタイプがあります・・
( 写真はイメージです )
< 狩猟車搭載タイプ >
< ハンディタイプ >
アマチュア無線(2mバンド)はあくまで趣味として使用が認められている無線機です!・・
当然、開局する義務があり、開局をしないで使用すると電波法違反となり、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
このアマチュア無線機を、有害駆除に使用すると違反となり、上記の罪で罰せられます。
即ち!、現在の駆除活動はボランティアではなく、業務(日当、捕獲報償金などを受給)として行っているのが原因です。
しかし、同じ無線機を使って狩猟した場合は、狩猟行為が趣味とみなされ違法とはなりません!
何か矛盾しているようですが、アマチュア無線はあくまで趣味として使用するものなのです!。。。
中には、ご主人様の様に捕獲報償金は受け取らないと言えども、当局(市町村)との契約による有害駆除従事者である限り、アマチュア無線を使用すると違法となります。
しかしながら、当局は駆除隊員がアマチュア無線機で有害駆除業務を行うことを違法と知りながら使用を黙認しているケースも少なくないと思われます。
それは何故なのか?・・理由は言うまでもなく、業務用に使用できるレジタル無線機を当局が全駆除隊員に購入し配布すると言うことは、予算上から無理と判断していることが主因と考えられます。
もし仮に!、有害駆除中に駆除隊員が違法無線で違反に問われたならば、恐らく有害駆除は誰もやらなくなると思います・・(>_<)
次の場合も違反となりますので注意が必要です・・
1)有害駆除隊には、獣猟をしない方もおり、駆除の際に猟友のハンディ機を借りて使用しているケースも多く見受けられますが・・免許を取得しないで電波を発射(交信)すると、不法無線局を開設・運用したとされ電波法違反となり、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
2)最近は、狩猟期間中も有害駆除の許可が出ている地域も多いと思いますが、当該地域内の狩猟でアマチュア無線を使用すると違反になります!・・但し、有害駆除許可地域外の市町村で行う狩猟での使用は違反とはなりません!( 業務か趣味かで違反が決まります )
【 後記 】
有害駆除で使用す無線は、アマチュア無線では無く、業務用無線を使用することが求められています!
現在は、免許も不要で登録だけで使用できる業務用「デジタル無線機」がありますが、年金生活者が多い駆除隊員は、高価で手が足せないのが実情です。
そこで仕方なく違法と分かっていてもアマチュア無線を使用しているグループも少なくないと思います。
同じ無線機を狩猟に使用するには問題がなく、有害では違反と・・何か矛盾しているようですが???
以下、提案ですが・・・
電波法を改正し、アマチュア無線における使用目的の例外措置として『 有害鳥獣駆除で使用する場合に限り認める 』と言う条項を追加できないか?、是非検討をお願いしたいと思います。
ハンターは益々高齢化しています!・・高価なレジタル無線機など買う余裕なんか全くありません!
ましてや・・ハンターは違反してまで有害駆除を行う義務もありませんし、今後はやる者も居なくなるも時間の問題と考えます!。
当局は今後も有害駆除を猟友会に依存するならば、業務用無線機購入の予算を要求をするか?・・政府等に上記した法改正を働きかけて欲しいと願うばかりです。
本日も最後までお付き合い下さり、ありがとうございました!(感謝)
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拝読後のご感想で・・・
アマチュア無線を有害駆除に使用すると電波法違反となる!
当局は、今後も有害駆除を猟友会に依存するならば業務用無線機を貸与すべきである!
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