知っている様で知らない罰則!
今日は、後一週間あまりで解禁される狩猟違反についてのお話しです・・
今さら・・・と言われるかも知れませんが、確認のために覚えておいて欲しいと、敢えて取り上げました。
狩猟での違反は「鳥獣保護法違反」と「銃刀法違反」があります。
鳥獣保護法では、狩猟を行ってはならない「制限」があります。
銃刀法では、この制限に違反し銃猟(発砲)をしますと「猟銃発射制限違反」として罰則が科せられます!
尚、ハンターにおける銃刀法違反の多くはこの発射制限違反であり、当然所持許可は取消しとなりますので十分な注意が必要です。
それでは・・以下に「狩猟の制限」について述べてみたいと思います。
危険を防止し、第三者の権利保護又は狩猟鳥獣の保護の観点から、下記の通り、場所及び猟法の制限がされています。
(1)場所の制限
1)知事が設けた銃猟禁止区域では銃猟はできない。
2)銃猟制限区域では、知事の許可がなければ銃猟はできない。
3)公道での捕獲禁止。
4)公園での捕獲禁止。
5)神社境内、墓地での捕獲禁止。
6)住居の集合地、多数の者が集合する広場や駅等において銃猟は出来ない。
※ ハンターの銃刀法違反の大部分は『住居の集合地(人家稠密の場所)』での発砲です。
これは平成12年2月24日に最高裁の判断が出ており、現在も適応されている様です。
裁判要旨「人家と田畑が混在する地域内にあり、周囲半径約二〇〇メートル以内に人家が約一〇軒ある場所は、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律一六条が銃猟を禁止する「人家稠密ノ場所」に当たる。」
7)鳥獣保護区、休猟区での捕獲禁止。
8)指定猟法禁止区域での指定猟法での捕獲禁止。
9)垣、柵等に囲まれた土地又は作物がある土地では、土地の占有者の事前の承諾がなければ捕獲はできない。
(2)猟法の制限
1)爆発物、危険物、毒薬使用の据銃、落とし穴、危険な罠を使用する危険猟法での捕獲禁止。
2)日出前及び日没後は、銃猟はしてはならない。
3)弾丸の到達する恐れがある人、飼養動物、建物、電車、自動車、船舶、その他の乗り物に向かって、銃猟をしてはならない。
4)飛行中の飛行機、運行中の自動車又は5ノット以上の速力で走行中のモーターボートの上からの銃猟はできない。
5)小口径以外のライフル銃は、ヒグマ、ツキノワグマ、イノシシ、ニホンジカのみ使用でき、これ以外の狩猟鳥獣には使用できない。
6)鋸歯のあるものや内径最大長が12cm以上あるとらばさみ、つりばり、とりもち、弓矢、かすみ網、キジ笛等は使用できない。特にかすみ網は使用禁止猟具と定められ、狩猟目的で所持することも禁じられている。
7)犬に噛み付かせることのみにより捕獲したり、犬に噛み付かせて動きを鈍らせ、法定猟法以外の方法で捕獲することは禁止されている。
(3)その他の禁止
1)ヤマドリの販売禁止。
2)違法捕獲鳥獣の譲渡等の禁止。
(4)罰則
新法では、罰則が強化されており、新規に定められた主なものは下記の通りです。
1)狩猟免状に記載されている住所、氏名等に変更があったのに、遅滞なく管轄知事に届出をしなかったか、虚偽の届出をした者・・(30万円以下の罰金)
※ アパートやマンションが変わっているのにそのままの方は注意が必要です。
2)狩猟記章を着用しないで狩猟をした者・・(30万円以下の罰金)
※ 狩猟バッチは、帽子やキョッキの見やすい場所に着用する義務があります。
3)網・罠で狩猟する時、その猟具ごとに、見やすい場所に、住所、氏名、登録地知事名、登録年度、登録番号を定められた方法で表示しないで狩猟した者・・(30万円以下の罰金)
※ 表示が古く、記載文字が消え、判読が出来ないものが良く猟場で見受けられますので注意が必要です。
以上、ごくごく一般的な内容でハンターの皆さんもよくご存じの事と思いましたが、狩猟解禁に先立ち敢えてご紹介させて頂きました。
ご参考にして頂ければ幸甚です・・
特に罰則で注意が必要なものは、『 狩猟記章(バッチ) 』の着用義務です。
これは新しく定められたもので、30万円の罰金刑が科せられますので、十分注意して欲しいと思います。
後1週間余りで今猟期も解禁されますが、法令遵守の上、無理をせず安全狩猟に心がけて欲しいと願っております。
当ブログ拝読者様におかれましては、今猟期の豊猟と愛犬のご活躍をご祈念申し上げております。
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