野良猫を捕獲(駆除) 動物愛護法違反の疑い?
本日も、ネットニュース記事の紹介です。
この度のニュースは、久々に当地徳島からです・・。
ことの発端は、悪さをする野良猫を捕獲業者に依頼し駆除したところ、動物愛護法違反に問われていると言う何とも厄介なニュースです。
それでは、そのニュース記事からご覧ください!。
( 出典:読売新聞オンライン 6/28 )
大手運送会社の徳島県北部の営業所が、近所にすみ着いた野良猫約10匹を駆除し、県警が動物愛護法違反(遺棄)の疑いで捜査していることが関係者への取材でわかった。猫が営業所に出入りし、荷物を傷つけるなどしたためだというが、対応の難しさが浮き彫りになっている。
関係者によると、2019年頃から営業所隣の空き地に猫がすみ着き、従業員らが餌をやるなどしていた。しかし、荷物を傷つけたり、食品を扱う場所をうろついたりするようになり、営業所の所長が業者に駆除を依頼。業者は昨年、小動物用のケージで捕獲した。
( 写真はイメージです )
動物愛護法は所有者の有無にかかわらず、捕獲した猫などの愛護動物を自力で生きるのが難しい場所に放すことを禁じている。関係者によると、業者は捕獲時に「猫は野山に捨てる」などと説明していたという。県警も複数の猫が遺棄されたのを確認し、同法違反容疑で所長の依頼内容などを調べている。
環境省動物愛護管理室によると、人に危害を与える恐れがある野良犬は狂犬病予防法に従い、都道府県が捕獲や引き取りの依頼に応じるが、野良猫の場合は原則として対応する義務はない。野良猫を捕獲した人は、飼い主を探して譲渡するか、猫の保護活動を行う動物愛護団体に引き取ってもらうなどするのが適切だという。猫が嫌う忌避剤などをまいて追い払っても動物愛護法には抵触しない。
業者は読売新聞の取材に、「1匹1万円で駆除を請け負い、何匹かは猫が好きな人にあげた。他の猫も殺してはいないが、それ以上は答えられない」と語った。運送会社の広報担当者は「警察の捜査に協力している」としている。
今月中旬、動物愛護団体が県警や県に通報した。
【 後記 】
皆さん!・・この記事を読んでどう思われましたか?。
この運送業者側から見ますと、荷物を傷つけられるのでやむを得ず捕獲業者に依頼し駆除をした・・と、分かる気もします。
・・・が、他方動物愛護団体から見ますと、動物愛護法で保護されている野良猫を駆除するとは・・けしからん!と言うのも当然と思います。
野良猫は、必ず誰かが餌を与えているから生存できるのであって、今回の場合は関係者によると、2019年頃から営業所隣の空き地に猫がすみ着き、従業員らが餌をやるなどしていたようです。
根本的に、一番悪いのは野良猫に餌をやり野良猫が増えたことが原因の様です。
本年6月1日付で改定された動物愛護法では餌やりが禁止されており、関係者の指示に従わなかった場合は50万円以下の罰金刑が科せられることになりました。
しかし、自力で駆除する場合に耳を疑うかもしれませんが、野良猫は法律によって保護対象となっているのはご存知でしたでしょうか?
実は野良猫は「鳥獣保護法」と「動物愛護法」によって、駆除する場合のルールが細かく決まっているので、住民が勝手に野良猫を傷つけたり、殺してしまったりする事はできないのです。
特に動物愛護法では野良猫に危害を加えることを禁じており、追い出すために石を投げて猫を怪我させてしまったりするなどの行為が発覚すれば懲役刑や罰金刑となる可能性があるのです。
もちろん、石を投げる以外でも毒餌を食べさせて苦しめる、棒などで叩く、捕まえて衰弱死させるような行為は、例え野良猫によって被害を受けていても禁止されております。
では住民にできる事は何なのか?と言えば、猫を追い出すグッズを使って自然に出て行くのを待つか、もしくは前もって野良猫を近寄らせない予防をしていなければなりません。
兎に角、野良猫の取り扱いは慎重にしないと、動物愛護法で保護されている関係上、どんな理由があろうとも安易にネット通販で捕獲器を購入し、捕獲(駆除)した後少し離れた山等に放ってくる等の行為は絶対に避けなければならないことを、ご忠告させて頂きます・・
もし、行いますと、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます・・(~_~;)
本日は、身近な野良猫についてのお話しとなりましたが、本当に厄介な問題ですよね!。
では、本日はこの辺で失礼します・・(@^^)/~~~
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本日も最後までお付き合い下さり、ありがとうございました!
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