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2021年9月 6日 (月)

令和3年度狩猟登録申請!

ご主人様は、昨日、令和3年度の狩猟登録申請に行っておりました。

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ご主人様は、町役場から有害駆除従事者に委嘱されていることから、第一種の登録税は一般者よりも8000円余り安くなりました。

また、ハンター保険(第一種Aタイプ=5270円)も町役場からの補助で無料となりました。


有害駆除従事者は、上記の狩猟登録税の他、猟銃所持許可更新時に義務付けられています猟銃等講習会(手数料込=15300円)も免除されております。

この様に、有害駆除従事者には法的並びに金銭面で自己負担が軽減されています。

じゃ、当地猟友会全員を有害駆除従事者にしてあげれば良いと思うのですが、中々長老役員達の反対もあり実施できないのが実情です。

その理由として、上記恩恵の他、有害駆除で捕獲した鳥獣には捕獲報償金が支給されますが、意地の悪い言い方をすればその取り分が少なくなります。

因みに!、ご主人様が所属する猟友会も、第一種(散弾銃、ライフル銃)の許可を持たない者は有害駆除従事者になれないとなっています。

※ 当地猟友会規則にはその様なルール記載は何処にもありません!・・(>_<)

当地は、イノシシやシカは鳥獣保護区内で駆除をしており、住宅集合地でもあることから猟銃の使用は出来ません。

・・ので、第一種を持った者がワナ免許を取ってワナ猟で捕獲しています。

ご主人様は、『 どうせワナ猟で捕獲するならワナ免許(のみ)者にも有害駆除従事者にしてあげたらどうか! 』と提案しますが、何時も時期早々と却下されています。

また、第2種(空気銃)免許者にも有害駆除従事者になってもらい、カラス等の鳥類の駆除に協力してもらう等々の提案をするのですが、こちらも却下されています。

全ての制度は、お金絡みですので、『 いっそのこと一昔前の様に駆除活動はボランティアにすれば良い! 』と言う意見も少なくありません!。

ご主人様は当地猟友会の理事をしていますので、若い会員等の意見もしっかり聞きながら上記等の提案をするものですから、恐らく現執行部から煙たがられていると思います(笑)

同じ仲間の猟友会員!!・・会員に有利な制度等はみんなで共有し、農家目線に立った有害駆除活動ができることを願うばかりです。

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では、本日はこの辺で失礼します・・(@^^)/~~~


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