鳥獣被害対策防止協議会総会に出席!
ご主人様は、本日、午前中(10:00~11:30)、表記の総会に出席しておりました。
当町は、本年度より国費事業に参加しており、その事業計画(捕獲計画)を作成し県に提出しております。
本日は、来年度の国費事業(事業計画)をどうするのかと言う会議でした。
計画案は、町の担当者が作成し、総会で承認すると言う流れになっております。
本日の議事は、下記の通りでした。
(1)役員及び会員の改選について(案)
(2)鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業について(案)
(3)令和4年度事業計画及び収支予算計画について(案)
下の写真は、当日配布されました資料の一部です。
審議の結果、議案は全て承認されました。
本日の議案で唯一意見が分かれ、挙手をもって決めた内容があります。
それは、猟期中の有害鳥獣駆除をどうするか?
意見① 猟期中は町外で捕獲した物を転用する恐れがあるので・・中止した方が良い!。
意見② 捕獲を中止すると隣町の狩猟で追われた猪や鹿が町内の鳥獣保護区に逃げ込んでくるので・・有害駆除を続けるべきだ!。
挙手の結果、意見②が条件付きで承認されました。
その条件とは・・・
猟期中に、鳥獣を捕獲し町役場に捕獲報告書を提出する際は、捕獲報償金の不正受給を疑われても確信をもって町内で捕獲したことを証明できる証拠を自己責任の上で作成し保管しておくこと。
尚、猟期中は町から支給される捕獲報償金は従来通り支給しないこととし、国費事業から支給される捕獲報償金のみ支給されることになりました。
※ 国費事業は町役場が猟期中でも有害駆除を実施する場合は、捕獲報償金を支給してもらえる様です。
【 後記 】
猟期中は、捕獲された鳥獣が町内で捕獲されたものか否かの判別が難しく、その結果、不正受給が県内は下より県外でも発生しています。
本来は、役場の担当者が捕獲現場に直行し確認すれば問題はないのですが、休日や時間外等は中々出動することは難しいことから、多くの市町村は猟期中の有害捕獲は止む無く中止していると言うのが実情と思います。
当町の国費事業は、本年度からスタートし未だ1年も経っていないので、今猟期中は試験的に有害駆除を継続することになりました。
尚、不正受給をやった者は、業務上過失違反となり猟銃所持許可証や狩猟免許も取消しになる可能性があることから、絶対にやらないことを決議し、総会は閉会となりました。
尚、国庫事業の捕獲申請で一部改定がありました。
今までの捕獲申請に加え、以下の生体の一部を捕獲証拠として提出することになりました。
※ 獣類の猪と鹿は尻尾、鳥類のカラス、カモ、サギは両足、カワウはくちばしを捕獲証拠としてビニール袋に入れ、袋表面に氏名、捕獲日、メッシュ番号等を記載したラベルを貼って提出する。
- 以上 -
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では本日は、この辺で失礼します・・(@^^)/~~~
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