マイクロチップ装着が義務化!
本日は、いよいよマイクロチップ(以下、MCと記す)装着が義務化されると言うお話しです。
本年の6月1日より、犬・猫を販売する業者(ペットショップやブリーダーなど)を対象にMCの装着が義務付けられることになります。
これらの販売業者は、犬・猫を取得した日(生後90日以内の子犬や子猫の場合は、生後90日を経過した日)から30日を経過する日までに、環境省で定める基準に適合したMCを装着しなければなりません。
また、MCの装着後は所有者情報の登録が必要です。
既に登録されている犬・猫を譲り受けた人は、変更届出を行うことが義務化されました。
つまり、ブリーダーやペットショップ等からMCを装着した犬を迎え入れた場合、一般の飼い主さんは登録内容変更の届出が必要となります。
尚、現在のところ罰則の規定はありません。
しかし、この登録内容の変更届を怠っるとどうなるかと言いますと・・
マイクロチップの飼主はブリーダーやペットショップ等の代表者の氏名、住所になっていますので、ご自身の氏名、住所の変更届を行いませんと所有者にはなれませんので注意が必要です!
尚、マイクロチップ装着に関する詳細は、下記の資料をリンクしましたのでご覧ください!
マイクロチップ装着等義務化に関する検討について (環境省)
まとめ
・MCの装着は、ブリーダーやペット店に対して義務化されました。
・犬を貰ったり拾った場合のMCの装着は努力義務とされました・・( しなくても問題はありません )
・MCを装着した犬の譲渡を受けた人は、登録内容の変更届が義務付けられました。
・MC装着に伴う犬の情報登録時には指定登録機関(日本獣医師会)から市町村長に通知され、狂犬病予防法上の鑑札とみなされることになりました(第39条の7)
MCの装着はブリーダーやペット店に義務付けられた法律ですが、一般の人もMC装着の犬の譲渡を受けた場合は登録内容(氏名。住所、連絡先など)の変更届が義務付けられました。
面倒ですがこの変更届を行いますと、指定登録機関(日本獣医師会)から自動的に市町村長に連絡が行きますので、飼い主は市町村役場に足を運んで登録する必要はなくなりました・・( これはとても楽になります )
注)MC装着は、動物病院にもよりますが5000~10000円(手数料・税別)が相場の様です・・( 譲渡価格に転嫁されます )
尚、6月1日からは、MCの装着義務化等の他に、罰則も強化されますのでご参考まで付記しておきます。
主な罰則
・愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者・・5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
・愛護動物をみだりに虐待した者・愛護動物を遺棄した者・・1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・無許可で特定動物を飼養保管した者・・6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金
・無登録で第1種動物取扱業を営んだ者・・100万円以下の罰金
・無届出で第2種動物取扱業を営んだ者・・30万円以下の罰金
・不適切な多頭飼育者が措置命令に違反した場合・・50万円以下の罰金
★無登録で第1種動物取扱業を営んだ者とは?
・第一種動物取扱業の登録認可を取得せずに、犬・猫を繁殖し販売した者を指します。
※ 但し、猟犬の系統保存等で二三年に一度程度繁殖し、自家用を残した他犬を猟友等に無償譲渡した場合に限り違反とはなりません!。
・無償譲渡とは、金品のやり取りが無いことを指し、繁殖者が僅かでも謝礼金や物品を受け取りますと法令違反となります。
★ ハンターがこの違反をした場合、罰金刑以上の法令違反となり、銃砲所持許可更新は許可されない恐れがありますので注意が必要です。
どうでしたか???
これからブリーダー(第一種動物取扱業)を志している方には、この度の法改正は大きなハードルとなります。
6月1日からMC以外にも、厳しい飼育・繁殖施設(ケージの大きさ、運動場の新設、職員数など)も規定されれた他、専門資格の取得(動物愛玩管理士など)、経験実績として実際にペット店やブリーダーの下で6ヵ月~1年以上働き、経験を積んだ上で実績証明書を発行してもらわなければなりません。
※ 新しくブリーダーを志す方の一番のハードルは何といっても経験の「実績証明」と考えます。
これらの法改正で、既存の施設では適合できないブリーダー(第一種動物取扱業)は、6月1日以降は廃業を余儀なくされております。
この為、ご主人様の周辺業者でも廃業を決めた人も少なくありません。
・・ので、ブリーダーが減りますと販売できる仔犬数も減りますので、当然として分譲価格も高額になることが推察されます。
良心的なブリーダーが多い中、一部の悪徳ブリーダー等により、この様な厳しい法改正が行なわれたと思います。
この法改正で、一般愛犬家は高い子犬を買わされ、ブリーダーと共に被害者と言えます。
又、この度の法改正で本当に悪徳ブリーダーが無くなるとは到底考えられません!。
むしろ、潜り(ヤミ)業者を増加させるのではないかと危惧しているブリーダーも少なくないと思います。
我々サツマビーグルの保存活動においても若いブリーダーの誕生が期待されています。
しかし、繁殖し販売するには「第一種動物取扱業(販売)」の登録認可が必要で、飼育繁殖施設の環境(建設場所、敷地の広さ、住宅地の有無等を考慮)、施設建設費並びにある程度の運用資金等をクリアーできる人でないと、今後は登録申請しても許可は難しいと考えます。
さて、本日はこの辺で失礼します・・(@^^)/~~~
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