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2022年12月16日 (金)

第一種動物取扱業の登録更新申請!

我々サツマビーグルの保存活動をする為に、我家では『 第一種動物取扱業「販売」 』の登録認証を取得しています。

登録認証の有効期間は、5年間と法律で定められています。

我家の登録期間は、令和5年1月30日迄です・・

登録の更新は、登録失効日の2ヵ月前から行えますので、その準備をしていましたが、やっと出来ましたので、昨日、徳島県動物愛護管理センター(以下管理センターと記載)に申請に行っておりましたので紹介します。

この度は、本年6月1日付で動物愛護法が改正され、ブリーダーの中には法対応が出来ないため止む無く廃業に追い込まれるケースも少なくありません!・・(≧◇≦)

更新申請には、下の法改正要項に全て適合しなければ申請書は受理されず、廃業を余儀なくされます。

改正動物愛護法の変更点・・

※ 法改正は、下記以外にも多岐に渡りますが、登録更新に係るものを記載してあります。

●ケージ(分離型)
・縦(体長の2倍以上)×横(体長の1.5 倍以上)×高さ(体高の2倍以上)

●運動場
・床面積(分離型ケージサイズの6倍以上)×高さ(体高の2倍以上)
・複数飼養 : 床面積※(分離型ケージサイズの3倍以上×頭数分)と最も体高が高い犬の体高の2倍以上を確保。
 ※ 床面積は、同時に飼養する犬のうち最も体長が長い犬の床面積の6倍以上が確保されていること。

●従事する職員数
・1人当たり20頭、うち繁殖犬は15 頭までが上限。

●環境の管理
・飼養施設に温度計及び湿度計を備え付け、低温・高温により動物の健康に支障が生じるおそれがない様にすること。
・臭気により飼養環境又はその周辺の生活環境を損なわないよう、清潔に保つこと。
・自然採光又は照明により、日長変化(昼夜の長さの季節変化)に応じて光環境を管理すること。

●疾病等に関する処置
 1年以上継続して飼養又は保管を行う犬については、年1回以上の獣医師による健康診断を受けさせ、診断書を5年間保存すること。
  繁殖の用に供する個体は、雌雄ともに繁殖の適否に関する診断を受けさせること。

●繁殖に関する規定
・雌の生涯出産回数は6回まで、交配時の年齢は6歳以下、ただし、7歳に達した時点で生涯出産回数が6回未満であることを証明できる場合 は、交配時の年齢は7歳以下とする。
・繁殖させる場合には、必要に応じて獣医師等による診療を受けさせ、又は助言を受けること。
・帝王切開を行う場合は、獣医師に行わせるとともに、出生証明書並びに母体の状態及び今後の繁殖の適否に関する診断書の交付を受け、5年間保存すること。
・繁殖させる場合には、前述の健康診断、上記の帝王切開の診断その他の診断結果に従うとともに、繁殖に適さない犬又は猫の繁殖をさせないこと。

●マイクロチップの装着義務
・販売(譲渡)する仔犬にはマイクロチップを装着すること。
・装着は獣医師により行い、装着証明書(控)を保管する。

●動物の管理
・飼養又は保管する場合には、以下のいずれかの状態にしないこと。
 ➢被毛に糞尿等が固着した状態
 ➢体表が毛玉で覆われた状態
 ➢爪が異常に伸びている状態
・飼養又は保管する場合には、清潔な給水を常時確保すること。
・運動スペース分離型飼養等を行う場合、1日3時間以上運動スペース内で自由に運動できる状態に置くこと。
・飼養又は保管する場合には、散歩、遊具を用いた活動等を通じて、触れ合いを毎日行うこと。

●幼齢犬の販売等の制限
・繁殖した犬を販売する場合は、57日齢以上であること。
 但し、天然記念物の犬種※を専門に繁殖しているブリーダーが一般の飼養者に直接販売する場合に限っては50日齢以上であること。
 ※ 柴犬、紀州犬、四国犬、甲斐犬、北海道犬及び秋田犬

●動物取扱責任者の資格
・公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得した証明を得ていること。
※ 愛玩動物飼養管理士、愛犬飼育管理士、家庭動物管理士、実験動物技術者等の法で指定された資格を有すること。

●その他(詳細省略)
・罰則規定の強化
・帳簿等の管理・保管


・・・・・・・

では、昨日の申請書類の提出の際の様子を紹介します。

先ず、事前に本日お伺いしても大丈夫かを午前中に電話・・( 午後1時30分に行くことで合意 )

センターに到着し、窓口で要件を伝えますと、別の場所に案内されました。

そして、暫くして女性担当者がお見えになり、書類を提出。

全ての書類が揃っているかをチェック。

その後、書類毎記載した内容について、一つ一つヒアリング(書類審査)がありました。

中には、記載内容等で分からない箇所が出てきた場合には、丁寧に説明することでご理解を頂きました。

第一種動物取扱業の登録取得に至った経緯や今日までの取り組み等の他、担当者が我々サツマビーグルの事を殆ど知りませんでしたので体格、性格、猟能、国内の飼育数等について付いて説明させて頂きました。

書類チェックは、ヒアリングを行いながら約60分程行った結果、全て了承され手数料(2万円)を支払い、申請書類は受理されました。

尚、我家(当犬舎)への立ち入り検査は、12月19日(月)13:30分に決まりました。

立入検査は、飼育施設並びに記録書類等が申請書通りになっているかを管理センターの担当者によりチェックされます。

この度は、法改正もありましたので、立ち入り検査も長引きそうです・・(-_-)


・・・・・・・・

尚、書類審査の中で、ご主人様は以下の事を深刻な問題として提議された様です・・( ご主人様らしいですが!/冷汗 )

●当犬舎が取り組んでいるサツマビーグルの保存活動を行うには、法で規定されている『継続的に繁殖』に抵触することから、管理センターの指導の下で第一種動物取扱業「販売」の登録認可を取得している。

●この度の法改正で、初めて『数値規制』が適用され、ケージ、運動場、1人当たりの飼育数、仔犬の販売等がクリアー出来ないブリーダーは廃業を余儀なくされている。
※ 施設の改善や新しく人を雇用するか若しくは規模を縮小しなければ事業継続は出来ない。

●特にケージでは、犬種の違いや中・大型犬ではケージの縦・横・高さ制限をクリアーするには多額の資金が必要となる他、運動場の新設が出来ないことも廃業の主因になっている。現在、国内には法規制に適合するケージは販売されていないにも拘わらず、少ない猶予期間のみで数値規制が適用されている。
※ 殆どがケージの高さの数値規制に逸脱しているので、今後事業を継続するにはケージを買い直さなければならず、資金不足から廃業するケーすも少なくない。

●この度の改正法に適応させるには、土地(運動場新設)や資金力(ケージ等の施設改造)がある事業所(ブリーダー)でないと継続できず、我々の様に絶滅犬種の保存活動をしている小規模事業所にとって継続が難しくなっている。

●当然として、ケージの数値規制に適用できない場合、中・大型犬においてはブリーダー数の減少から、最終的には一般の愛犬家が購入する仔犬価格が高騰する。

●動物愛護法は議員立法であり公平公正ではない、謂わば一部の利害関係者だけが恩恵を受けているとも言われている。
 一例を上げると、繁殖犬の健康診断やマイクロチップ装着義務の他、ケージや運動場等の数値規制は何の根拠で決められたのか?、未だに説明されてない。
また、仔犬の譲渡日数も、生後57日と規定されているにも拘わらず、日本犬(天然記念物指定6犬種)は除外規定で50日で譲渡出来る。

●動物愛護法とは、本来なら家庭で飼育されている動物の為の法律であるべきなのに、ブリーダー為の法律になっている。
※ 一部の悪質ブリーダーの存在は承知しているが、当局が立ち入りもせず野放しにしていたのは問題とされていない。

●今後は、5年に一度の更新申請時だけの立入検査でなく、悪質なブリーダーの取り締まりの為にも積極的に現場(飼養施設)に立入るべきと考える。
※ 改正法が施行されても、更新申請時時までは現場の立入りはされないので、従来通りのケージを使用している者も少なくないと聞く。

●法そのもの解釈が各県(管理センター担当者)により異なっているのは問題である。
※ 動物愛護法は、木で言うなれば幹と周辺の太い枝だけで、後は規定されていないので法の解釈が各県によって変わることも少なくない。

●運動場の高さ規定が体高の2倍以上となっているが、この規定だけは一般常識からかけ離れた間違いをしている。
※ 理由は、体高の2倍であれば猟犬等の身体能力が高い犬種は簡単に脱走できる。
 
●その他
 ・今後は数値規制の根拠を明確にする。


・・・・・・・・・・

以上、失礼とも思える提議をされたにも拘わらず、書類審査は無事受理された様で、残すは現場立入検査のみとなりました!・・( 良かった!/汗 )・・。

我々サツマビーグルの保存活動に後継者が育たない原因の一つに改正動物愛護法が大きな壁になっています。

それは『動物取扱責任者の実務経験』であり、これをクリアー(我家の様な登録認証を取得している事業所で正規職員として6ヵ月以上勤務したことを証明できる書類等が必要)できなければ第一種動物取扱業の登録認証は取得できません。

今後は、ご主人様に代わる後継者(保存会のリーダー=第一種動物取扱業登録者)が育たなければ、折角157頭まで増えた我々サツマビーグルも、又もや絶滅の危機に追いやられるのも時間の問題になり兼ねません・・(-_-)

尚、ご主人様は『この度の登録更新申請が受理(許可)されても今後5年間の活動のみとし、次回は高齢(77)に付き登録更新手続きはしない』と断言されいます・・(>_<)


下は、純血サツマビーグルの仔犬達です(生後45日)

Dsc_2417



では、本日はこの辺で失礼します・・(@^^)/~~~



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本日も最後までお付き合い下さり、ありがとうございました!

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